電気用品安全法(PSE)の届出をせずに輸入品を販売する方法
2015年10月2日 / 電気用品安全法
許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。
電気用品の輸入事業者の義務
電気用品安全法の規制対象品を国内で販売するために輸入するには、電気用品安全法の事業届出が必要になり、技術基準の適合のほか自主検査、PSEマークの表示等への対応をしなければなりません。
それは、電気用品の価格に関わらず事業者にそれだけの負荷がかかるのです。
特定電気用品の場合は登録検査機関の適合性検査を受けなければなりませんので、さらに費用がかかることになります。
価格が高く、利益が見込める電気用品ならばともかく、価格が安く薄利で販売する電気用品であれば、電気用品安全法の事業届出などの負荷をかけずに輸入・販売したいものです。
国内の商社から調達する
そのような場合には、既にその製品を輸入・販売している商社から購入するとそれらの負荷が軽減されます。
商社も利益を上乗せして販売するので、自ら輸入するよりはコストアップになりますが、商社が輸入する際に事業届出等の手続きをしているはずですので、電気用品安全法に関わる負荷はかなり削減できます。
ただし、国内で販売するにあたっては次の事を確認する必要があります。
① 販売する製品が電気用品に該当するか
② 電気用品に該当する場合、特定電気用品かそれ以外の電気用品か
③ 電気用品にPSEマークが正しく表示されているか
この販売事業者に関する規定は、自ら輸入する場合でも国内で購入する場合でも同じです。
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