電気用品安全法(PSE)における直流電源機器の取扱い

2015年12月7日 / 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気用品ごとの手続きが必要

 

電気製品を輸入・販売する際に直流電源機器と合わせて輸入・販売をすることがありますが、同梱して輸入する場合には同梱する電気用品ごとの手続きが必要になります。

 

汎用性の無い電源コードセットや部分品の場合は機器と一体とみなすことができ、機器の手続きをすることになります。

 

そうではない電気用品の場合は、同梱する電気用品ごとの手続きが必要になります。

 

同梱品はそれぞれの手続きがいる

 

例えば、ノートパソコン、ACアダプター、リチウムイオンバッテリーを同梱で輸入する際には、ノートパソコンは電気用品安全法の規制対象外ですが、ACアダプターとリチウムイオンバッテリーについて電気用品安全法の手続きが必要です。

 

 

電気用品安全法についての認識不足があったとしても、法律については知らなかったや分からなかったでは済まされないので、分からないときは専門家に相談するのが良いでしょう。

 

 

行政書士あだち事務所では電気用品安全法に関するご相談をお受けしています。

 

 

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