電気用品安全法(PSE)における特定電気用品
2015年4月21日 / 電気用品安全法
許認可手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。
特定電気用品とは
特定電気用品は電気用品の中で特に安全上規制が必要なものとされています。
その構造また使用方法により危険が生じるおそれの高いものとして、次のようなものが指定されています。
1. 長時間無監視で使用されるもの
住宅内の配線に使われる電線やスイッチ、ソケットなどは屋根裏や壁の中にあり、住宅ができあがってからは基本的に人目に触れることはありません。
そのため、なにかの異常や故障があったとしてもすぐに見つけることが困難なのです。
2.社会的弱者が使用するもの
電気用品の中でも、主に子供が使用するものについてはより安全性が重視されます。
電動式のおもちゃや電気で動く乗り物など子供向けの電気用品がこれにあたります。
3.直接人体に触れて使用するもの
電気マッサージ器や家庭用温熱治療器、電気便座は一般の人が直接人体に触れて使用するもので、電気製品の故障によってけがを負う危険性があります。
具体的には116品目が指定され、リスト化されています。
特定電気用品の116品目は、特定電気用品全リストのページを参照してください。
電気用品安全法の届出事業者には、設計が技術基準に適合すること(技術基準適合義務)と、検査の実施、検査結果の記録・保存が義務付けられています。
特定電気用品の場合は、この技術基準適合義務について、登録検査機関によるダブルチェックを受けなければなりません。
主な取扱い業務
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