電気用品安全法(PSE)におけるリチウムイオンバッテリーの取扱い
2015年11月30日 / 電気用品安全法
許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。
モバイル機器の小型化はバッテリーの小型化と大きく関係しています。
モバイル機器で使用されるリチウムイオンバッテリーは、その形態によっては電気用品安全法の規制対象になり、輸入するには電気用品輸入事業届出の手続きが必要になります。
ただし、全てのリチウムイオンバッテリーが規制対象になるのではなく輸入・販売の形態によって取扱いが変わります。
リチウムイオンバッテリーを機器に同梱して輸入
モバイル機器に同梱して輸入・販売する場合は、機器とリチウムイオンバッテリーの輸入・販売になり、リチウムイオンバッテリーについて、電気用品輸入事業届出、技術基準の適合、販売のための表示など電気用品輸入事業者としての義務が生じます。
リチウムイオンバッテリーが補修用や代替用であっても、単体で輸入・販売する場合はリチウムイオンバッテリーに関して電気用品輸入事業者としての義務が生じます。
リチウムイオンバッテリーを機器に装着して輸入
モバイル機器に装着して輸入・販売する場合は機器の一部となり、機器が電気用品安全法の規制対象であるかどうかによって取扱いが変わりますが、リチウムイオンバッテリーで動作する機器は直流機器なので、電気用品安全法の規制対象ではないと考えて良いでしょう。
例外承認を受ける場合
そして、平成23年11月19日以前に製造又は輸入された機器に装着する交換用・補修用のリチウムイオンバッテリーは例外承認申請の対象になり、経済産業大臣の承認を受けることで技術基準の適合性に関わらず輸入や販売ができます。
ただし、経済産業大臣の例外承認を受けるには、JIS規格又はUL規格において一定の安全性が確認されていることや、「特定の機器の交換用以外には使用できない」という旨の表示等の条件があり、どんなものでも例外承認を受けられるわけではありません。
リチウムイオンバッテリーが電気用品安全法の規制対象になったのは平成20年でリチウムイオンバッテリーを原因とする発火や発熱などの事故があったことが背景にあります。
これらの規制は、リチウムイオンバッテリーを搭載した機器を安全に使用するためのものなのです。
(2018年2月2日追記)
当ブログ記事を執筆した時点ではモバイルバッテリーは電気用品安全法の対象ではありませんでしたが、平成30年2月1日以降モバイルバッテリーをリチウムイオン蓄電池として、電気用品安全法の対象とするよう解釈が改正されました。
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