電気用品安全法の電熱式おもちゃになる場合(PSE)
2016年10月11日 / 電気用品安全法
許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。
特定電気用品の電熱式おもちゃ
特定電気用品の電熱器具に「電熱式おもちゃ」という電気用品名があり、特定電気用品以外の電気用品の電熱器具には「ワッフルアイロン」や「電気たこ焼き器」などの調理器具があります。
この場合の「電熱式おもちゃ」なのか「調理器具」なのかは子供が単独で使用するものなのかどうかが判断基準になっているようです。
例として、キャラクターが立体的にデザインされているもの、製品の表面のかなりの部分に動物のシールが貼り付けられているもの、子供がままごととして使用するもの、百貨店のおもちゃ売場や玩具店でほかの玩具と一緒に売られているもの、取扱説明書や本体に「遊ぶ方法」などの表示がされているものなどが「電熱式おもちゃ」に該当します。
製品の売り場や取扱説明書については売る側の判断で変えることができますが、製品の立体的なデザインや表面のデザインについては、製品の特徴でもあるので変えることができません。
その結果、「調理器具」として輸入しようと思っても電気用品安全法では「電熱式おもちゃ」として取り扱う場合が出てきます。
たこ焼き器の側面にタコの絵が書かれているようなものだと、「電熱式おもちゃ」ではなく「調理器具」として扱うことができるでしょうが、たこ焼き器の台がタコの形をしているような場合は「電熱式おもちゃ」として扱うことになります。
電熱式おもちゃは特定電気用品
「電熱式おもちゃ」は特定電気用品ですので、輸入するには登録検査機関の適合性試験を受検し、交付された適合証明書の写しを確認・保管しなければなりません。
おもちゃとして販売しないのであれば、「電熱式おもちゃ」として取り扱うことがないよう、外観や表示に注意を払う必要があるでしょう。
調理器具として販売するのに”小さく”動物やキャラクターのデザインが付いているような場合、本体及び取扱説明書にその製品がおもちゃではないということを明記しておくのが良いと思います。
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