電気用品安全法の違反には罰則があります(PSE)
2016年10月28日 / 電気用品安全法
許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。
電気用品安全法はその名のとおり法律ですので、電気用品の製造、販売、輸入の事業者は法律を守る義務があり、罰則も規定されています。
電気用品安全法第57条
1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、又はこれを併科。
電気用品安全法の事業者の義務を履行しないでPSEマークの表示をした場合。
技術基準に不適合なものとして表示を禁止されたものにPSEマークの表示をした場合。
PSEマークの表示の無い電気用品を販売又は販売のための陳列をした場合。
電気事業者、自家用電気工作物設置者、電気工事士等が行う電気工作物の設置又は変更にPSEマークの表示がない電気用品を使用した場合。
電気用品安全法第58条
30万円以下の罰金。
製造事業又は輸入事業の届出をしなかった場合、虚偽の届け出をした場合。
技術基準の適合検査を行わなかった場合、検査記録を作成しなかった場合、虚偽の検査記録を作成した場合、
検査記録を保存しなかった場合。
特定電気用品の適合証明書の交付を受けていない場合、適合証明書を保存しなかった場合。
経済産業大臣から求められた報告に対して報告しなかった場合、虚偽の報告をした場合。
立入検査において検査を拒んだ場合、妨げた場合、忌避した場合、質問に対して理由なく陳述しない場合、虚偽の陳述をした場合。
電気用品安全法第59条
法人の代表者、法人、代理人、使用人その他の従業員が、その法人の業務に関して違反行為を行った場合は、法人に対して罰金刑が課せられます。
電気用品安全法第60条
20万円以下の過料
届出事業者が事業の承継の届出、変更の届出、廃止の届出をしない場合、虚偽の届け出をした場合。
法律の違反は懲役や罰金だけでなく企業のイメージダウンにもつながりますので、法律を守って事業をしていきたいものです。
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