電気用品安全法の対象となる家具は(PSE)
2016年10月19日 / 電気用品安全法
許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。
電気用品安全法の対象となる家具
一般的に家具と聞いて思い浮かぶのは、テーブル、ソファー、タンス、机などだと思います。
電気用品安全法は電気用品を安全に使用するための法律ですが、家具の中にも電気用品安全法の対象となっているものがあります。
それは電気用品安全法施行令に列挙されており、電灯付家具、コンセント付家具、その他の電気機械器具付家具で、定格電圧が100V以上300V以下及び定格周波数が50Hz又は60Hzのものとなっています。
例えば、電灯が付いた勉強机、コンセントが付いた食器棚などが対象になるでしょう。
食器棚にコンセントが付いていれば、炊飯器や電気ポットなどを置くのにはとても便利です。
これらの電灯付家具やコンセント付家具等を輸入する事業者は、輸入事業の届出のほか技術基準の適合や自主検査などの電気用品安全法で定められた義務を履行しないとPSEマークを表示して販売することができません。
消費者がパーツを組み立てて完成させる家具は
電気用品安全法では電気用品を完成させることが電気用品の製造ということになりますが、大型の家具店で販売されている、消費者がパーツを組み立てて完成させるようになっている家具は、組立てる消費者によって電気的な加工が施されていなければ、電灯やコンセントに関する部分は製造事業者又は輸入事業者が行う検査により、製品全体の検査が行われたとみなすことができます。
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