電気用品安全法におけるLEDの取扱い(PSE)
2016年10月4日 / 電気用品安全法
許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。
電気用品安全法の対象のLEDランプ
白色LEDの実現により、LEDの市場は大きく拡大しました。
LEDランプを見るとPSEマークの表示が付いていますが、全てのLEDランプが電気用品安全法の対象ではありません。
電気用品安全法の対象となるLEDランプは電球型のLEDランプで、蛍光灯の形状のLEDランプや部品として使われるLEDモジュールは対象ではありません。
電気用品安全法施行令で定義されているのですが、LEDランプは定格消費電力が1W以上で1つの口金のもので、LED電灯器具は定格消費電力が1W以上で防爆型ではないものとされています。
LEDが電気スタンドなどの光源として用いられるときは、電気スタンドなどの電気用品名で取扱われます。
LEDランプに直流の電気を供給する場合
LED部が容易に取り外すことができ、その接続部に直流の電気が供給される場合、LED部は電気用品安全法の対象ではありませんが、LEDランプに直流の電気を供給するのにACアダプターを使用している場合は、ACアダプターは電気用品安全法の対象であり、ACアダプターに関する手続きが必要です。
容易に取り外すことができるというのは、ドライバーやスパナなどの工具を使用せずに、手だけで外せるものをいいます。
定格消費電力が1W未満のものは、電気用品安全法施行令ではLEDランプにはなりませんが、クリスマスツリーなどに使用されるものは、LEDランプではなく装飾用電灯器具になります。
主な取扱い業務
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