電気用品安全法で輸出用の製品にPSEマークは必要か
2015年6月9日 / 電気用品安全法
許認可手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。
日本での販売を規制する電気用品安全法
日本国内で販売する電気用品については、電気用品安全法の規制を受けることになります。
では、輸出用の製品で日本国内で販売しない電気用品を製造または輸入する場合にはどうなのでしょうか。
輸出用の電気用品の特例
電気用品安全法は日本国内の電気事情に関する法律であるため、日本国内で販売しない輸出用の電気用品については、技術基準適合に関わらず製造または輸入及び販売することができます。
この場合でも、事業の届出は必要になり、届出の際に輸出専用のものである旨を記載する必要があります。
その他にも、輸出用電気用品の特例が適用される場合があります。
日本国内での販売であってもそれが輸出を目的とする場合や、日本国内での販売でも一般消費者に販売されず、輸出用電気用品に組み込まれるか、同梱されて輸出される場合がそれにあたります。
主な取扱い業務
お問合せは ☎042-306-9915まで。