電気用品安全法で定められている自主検査(PSE)
2017年1月17日 / 電気用品安全法
許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。
電気用品安全法の自主検査
電気用品の製造・輸入事業者に義務付けられているものの中に自主検査があります。
自主検査の方法は、特定電気用品と特定電気用品以外の電気用品では異なります。
特定電気用品の検査項目は、製造工程において行う検査、完成品について行う検査、試料について行う検査の3項目があるのに対して、特定電気用品以外の電気用品の検査項目は完成品について行う検査となっています。
特定電気用品の製造工程について行う検査は、特定電気用品の製造方法に応じて技術基準に適合させるために適当な方法で、特定電気用品の構造、材質、性能について行わなければならず、材料又は部品に関する検査は、特定電気用品のこの検査と同等以上の検査であれば、材料又は部品の購入に際して行う受入検査で代用することができます。
検査記録に必要な項目は
検査記録に必要な項目は次の通りです。
①電気用品の品名、型式の区分、構造、材質、性能
②検査を行った年月日と場所
③検査実施者の氏名
④検査を行った電気用品の数量
⑤検査の方法
⑥検査の結果
必要な検査項目は電気用品によって異なりますので、お問い合わせください。
検査記録の保管
検査記録は保存期間は3年間で、必要に応じて提示、説明できるような保管が必要です。
検査記録の様式は規定されていませんので、届出事業者が作成した様式でかまいません。
電気用品の輸入事業者も国内で製造する場合と同じ検査が必要になりますが、自ら検査を行う方法以外にも、必要な検査を海外の製造メーカーや第三者機関に委託して検査結果を確認して保管することで対応が可能です。
輸入事業者が海外の製造メーカーに検査を委託する場合、検査記録の内容を理解し検査記録が適正かどうかを判断しなければならないことに加え、最終責任は輸入事業者が行うことになりますのでそれらを認識しておく必要があります。
主な取扱い業務
お問合せは ☎042-306-9915まで。