電気用品名のリストに載っていない電気用品安全法の対象(PSE)
2016年11月22日 / 電気用品安全法
許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。
電気用品安全法の対象品
電気用品安全法の対象は、電気用品安全法第2条で次のように定義されています。
1.一般用電気工作物の部分となり、又はこれに接続して用いられる機械、器具又は材料であって、政令で定めるもの。
2.携帯発電機であって、政令で定めるもの。
3.蓄電池であって、政令で定めるもの。
これら対象となる電気用品は、特定電気用品が116品目、特定電気用品以外の電気用品が341品目あり、電気用品安全法施行令の別表にその電気用品名が挙げられています。
かなりそれらの電気用品名は詳しく記載されているのですが、この表に載っていなくても電気用品になる場合があります。
電気用品は用途や機能で判断される
なぜなら、電気用品名はモデル名等の一般名称ではなく、用途や機能等で判断されるためです。
例えば、電気ヒーターを輸入する場合を考えてみましょう。
電気用品安全法施行令の別表には「電気ヒーター」という電気用品名はありませんが、用途によって電気用品に該当する場合があります。
患部にあてて温熱治療を行う用途なら「家庭用温熱治療器」、座布団として使用する用途なら「電気座布団」、布団に入れて足を温めるものなら「電気あんか」というように電気用品名が変わるのです。
また、特定電気用品になると手続きや技術基準も変わるので、その点に注意が必要です。
コンセントから電気を受けて使用する電気製品のほとんどは電気用品安全法の対象になりますので、電気用品安全法施行令の別表に載っていないからということだけで、電気用品ではないと判断するのは間違いの元です。
電気用品安全法の対象外になる場合もある
それとは逆に、電気用品安全法施行令の別表に電気用品名があっても、定格や構造によっては電気用品安全法の対象でない場合もあります。
電気製品の輸入に関するご相談は、行政書士あだち事務所でお受けいたしますので、お気軽にご相談ください。
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