電気用品を輸入したら事業の届出が必要です(PSE)
2016年9月24日 / 電気用品安全法
許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。
電気用品の輸入事業者の義務
電気用品安全法では、電気用品を製造または輸入した事業者に、事業の届出を義務付けています。
事業の届出が必要なのは、電気用品を製造した事業者か輸入した事業者で、電気用品を販売する事業者は届出の必要はありません。
また、事業の届出が必要なのは製造または輸入の事業者で、個人で輸入する場合には届出の必要はありません。
電気用品の事業届出は事後報告になっており、事業者は電気用品を製造または輸入した日から30日以内に届出が必要です。
対象の電気用品を輸入しようと考えているので輸入の届出をするのではなく、対象の電気用品を輸入することを決定したか、実際に輸入したので輸入の届出をするというのが正しい順番です。
電気用品安全法の対象品目
では、どのようなものが電気用品安全法の対象なのかということですが、特定電気用品が116品目、特定電気用品以外の電気用品が341品目が電気用品安全法施行令で定められています。
電気用品を輸入して事業の届出を出したら、電気用品の販売までに技術基準の適合を確認して、自主検査をしなければPSEマークを付けることができません。
特定電気用品の場合は、合わせて登録検査機関で適合性検査を受検して適合証明書の交付を受けて保存する必要もあります。
輸入事業者の場合、自社で技術基準の適合を確認するのが困難な場合が多く、外国の製造業者の協力が必要になります。
行政書士あだち事務所では、事業の届出手続きから販売までに必要な業務のほか、電気用品安全法に関わるご相談をお受けしておりますので、お気軽にご相談ください。
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