電気用品のPSEマークと略称表示
2016年9月21日 / 電気用品安全法
許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。
電気用品を販売するにはPSEマークが必要
電気用品を販売するには、電気用品にPSEマークが必要ですが、PSEマークに近接して届出事業者の名称を表示する必要があります。
届出事業者の表示は法人の場合は登記されている名称をフルネームで、個人事業者の場合は個人名をフルネームで表示します。
一般的に通称の方が良く知られている場合などは、登記されているフルネームより通称の方が消費者に分かりやすい場合もあります。
そのような場合に、フルネーム以外のものを表示することができるのが略称表示と登録商標です。
届出事業者名の略称表示と登録商標表示
例えば法人名を「株式会社エービーシーディー商事」である場合についてそれぞれのケースを検討してみましょう。
1. 株式会社エービーシーディー商事
フルネームの表示には、表示に関する特別な手続きは必要ありません。
2. (株)エービーシーディー商事
株式会社を(株)と表示するには、表示に関する特別な手続きは必要ありません。
3. エービーシーディー商事
株式会社を表示しない場合は、略称表示の承認を受ける必要がありますが、同一の名称が既に使われている場合は承認されません。
4. ABCD、エービーシーディー
通称として使っている名称も略称表示の承認を受ける必要がありますが、同一の名称が既に使われている場合は承認されません。
また、略称表示が承認されると原則として変更はできません。
5. ABCD (ABCDを商標登録している場合)
登録商標表示届出の手続きをすることによりフルネームに代えて登録商標の表示ができます。
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