電気用品の届出事業者に義務付けられる自主検査とは(PSE)
2016年9月30日 / 電気用品安全法
許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。
技術基準の適合性の確認は電気用品の届出事業者の義務
電気用品の届出事業者は、技術基準の適合義務を履行した後に、製造又は輸入する電気用品の技術基準適合性について検査をして、その記録を3年間保存する必要があります。
特定電気用品については、製造工程について行う検査、完成品について行う検査、試料について行う検査があり、完成品について行う検査は全数、試料について行う検査は抜き取りとなっています。
特定電気用品以外の電気用品については、完成品について行う検査で、全数検査が必要です。
これらの検査は「自主検査」とも呼ばれますが、電気用品安全法の届出事業者に義務付けられた法定自主検査であり、任意のものではありません。
検査項目については、電気用品安全法施行規則で規定されています。
検査記録は3年間保管しておく必要がありますが、紙でも電子データでもかまいません。
輸入事業者は海外のメーカーに委託することも
輸入事業者の場合、製造事業者と同じ検査が必要ですが、自ら直接に検査を行う方法のほかに、最終責任は輸入事業者が負うことを前提にして、必要な検査を海外の製造事業者に委託して行い、結果を確認して保管しておく方法もあります。
輸入事業者が外国の製造事業者に検査を委託する場合、検査記録の内容を理解し、書類の正当性を判断しなければなりません。
検査対象が全数検査である完成品の検査が抜き取り検査であったり、検査項目がぬけていたりしては意味がないのです。
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