電気用品の完成品の検査は全数検査(PSE)
2016年8月6日 / 電気用品安全法
許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。
電気用品の届出事業者の義務
電気用品安全法の届出事業者は、技術基準適合の義務を履行した後に、製造又は輸入する電気用品の技術適合性について検査を行って、その検査記録を保存する必要があります。
特定電気用品の場合は、製造工程において行う検査、完成品について行う検査、試料について行う検査が、特定電気用品以外の電気用品の場合は、完成品について行う検査が義務付けられています。
完成品の検査対象は全数
完成品についての検査項目は、電気用品安全法施行規則で定められており、検査は1品ごとの全数検査が求められます。
輸入事業者の場合は、メーカーに検査を依頼してその記録を入手して確認するのが現実的でしょう。
検査の記録は検査の日から3年間の保存が義務付けられています。
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