電気用品の区分と電気用品の型式の区分(PSE)
2016年3月15日 / 電気用品安全法
許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。
事業の届出は電気用品の区分ごと
電気用品安全法では、製造や輸入事業開始の届出は電気用品の区分ごとに必要です。
電気用品の区分とは、規制対象となる電気用品のおおまかな分類で、電気用品施行規則別表第一に20区分が規定されています。
電気用品製造や輸入事業開始の届出は、この区分ごとに届出が必要ですので、同じ電気用品の区分で複数の型式を届出する場合は、1つの届出の手続きで行えます。
区分が異なる製品を製造や輸入する場合には、新規の事業開始届出が必要です。
電気用品の型式の区分
電気用品の区分とは別に、電気用品の型式の区分というものもあります。
電気用品の型式の区分は、電気用品施行規則別表第二で電気用品名ごとに規定されています。
この場合の型式とは、構造、材質、性能等の組み合わせで、製造業者の型式とは異なるものです。
電気用品名は、一般名称ではなく、用途、機能等で判断する必要があり、2つ以上の機能がある場合には、それぞれの機能別の検討が必要になります。
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