電気用品の使用における規制とは
2016年2月17日 / 電気用品安全法
許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。
電気用品の製造・輸入・販売事業者の義務
電気用品安全法では、電気用品の製造事業者と輸入事業者に対して事業の届出や技術基準の適合などの義務を課しています。
また、販売事業者に対しても、販売する製品が電気用品に該当するのかどうかの確認やPSEマークが正しく表示されているかを確認するよう求めています。
では使用者に関する規制はあるのでしょうか。
使用する人によっては規制がある
一般消費者に対しては何も規制はありませんが、使用するのが電気事業者、自家用電気工作物設置者、電気工事士である場合には規制があるのです。
電気用品安全法第28条では、電気事業者、自家用電気工作物設置者、電気工事士はPSEマークの表示された電気用品を使用することを義務づけており、違反者に対する罰則も規定されているのです。
主な取扱い業務
お問合せは ☎042-306-9915まで。