電子レンジ、IH調理器と電気用品安全法(PSE)

2018年9月12日 / ブログ, 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気用品安全法での事業者の義務

 

電気用品安全法は、電気用品の製造又は輸入事業者が履行すべき事業の届出、技術基準の確認、自主検査等の義務を定め、原則としてPSEマークを表示したもののみ販売することを認めています。

 

PSEマークは製造又は輸入事業者の課せられた義務を履行したものについて表示することができます。

 

電波法に関わる機器

 

電気用品を輸入するときに気をつける必要があるのは電気用品安全法だけではなく、他の法律関係にも注意する必要があります。

 

例えばBluetoothを使ったヘッドホンやスピーカー、Wi-Fiを使ったカメラ等の無線通信をする機器は電波法についても考える必要があります。

 

電子レンジとIH調理器(電磁誘導加熱式調理器)は高周波利用設備の通信以外の設備に該当し、電波法に基づく手続をする必要があります。

 

電子レンジとIH調理器の製造事業者又は輸入事業者は、機器の型式について技術的条件に適合していることの確認を行い、総務大臣へ届け出る必要があります。

 

型式確認を受けた機器は、機器の表面の見やすい箇所に、型式確認の番号、事業者名、総務省基準適合の表示をすることになっています。

 

電子レンジとIH調理器が技術基準に適合していることの確認は、検査機関に依頼するのが良いと思います。

 

行政書士あだち事務所では、電子レンジとIH調理器の型式確認の手続きや技術基準の適合確認のための検査機関への依頼を代行しております。

 

電気用品安全法だけでなく電波法に関するご相談もお受けしておりますので、お気軽にご相談ください。

 

主な取扱い業務

電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き  電気工事業登録・開業手続き

太陽光発電設備設置・農地転用許可申請  外国人の在留許可申請手続き  民泊・旅館業許可申請手続き

 

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