輸入品の適合性検査は海外で受検した方が良いか
2016年10月8日 / 電気用品安全法
許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。
特定電気用品の輸入
電気用品安全法で特定電気用品に指定されている製品を輸入して日本で販売するには、海外にあるメーカーが登録検査機関で適合性検査を受検して適合証明書の交付を受け、輸入事業者は適合証明書の副本を入手し保管する必要があります。
海外メーカーが日本向けに製品を販売していない場合は、登録検査機関で適合性検査を受けていないと思いますが、日本向けに製品を販売している場合は、登録検査機関で適合性検査を受検して適合証明書の交付を受けている可能性があります。
新製品のための適合性検査であっても、工場の検査設備が同じであれば工場の検査を簡略化できることもあるようです。
それは検査のコストや検査の期間の削減につながるのではないでしょうか。
また、海外のEMSメーカーは多くの取引先の製品を製造しているので、適合性検査に関する経験も豊富なのではないかと思います。
海外のメーカーの協力が必要
特定電気用品の場合は登録検査機関での適合性検査が必要ですので、海外のメーカーの協力が必要になり、輸入事業者が受けようとするには無理があるように思います。
私が特定電気用品の輸入についての相談をお受けしたときは、海外メーカーが登録検査機関で受検されるように勧めるようにしています。
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