輸入品の改造についての電気用品安全法(PSE)の取扱い

2015年10月24日 / 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気用品の輸入

 

海外より電気用品安全法の規制対象製品を輸入して販売する場合、電気用品輸入事業届出が必要です。

 

 

例えば、輸入した電気用品が自社の自主基準を満たしていないなどの理由で改造・修理を行った上で国内に出荷する場合には、電気用品安全法での取扱いはどのようになるのでしょうか。

 

電気用品の加工・修理は製造になる

 

電気用品に電気的加工を伴う加工・修理を行った場合は、元の電気用品と電気的・機械的条件が異なるものになるので、新たな電気用品の完成行為に当たります。

 

したがって、電気用品安全法では、輸入した電気用品を改造・修理することは、電気用品の輸入事業及び製造事業に該当するため、輸入事業者に加えて製造事業者の届出も必要になります。

 

そして、改造・修理後の電気用品について、改めて電気用品製造事業届出を行った上で、技術基準適合等の電気用品安全法で定められた義務を履行する必要があるのです。

 

 

なお、国内販売を伴わない輸入事業の場合でも、電気用品輸入事業届出は必要です。

 

 

主な取扱い業務

電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き  電気工事業登録・開業手続き

太陽光発電設備設置・農地転用許可申請  外国人の在留許可申請手続き  民泊・旅館業許可申請手続き

 

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