輸入したい電気製品が特定電気用品であるときの対応(PSE)
2016年5月18日 / 電気用品安全法
許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。
特定電気用品に必要な登録検査機関の適合性検査
海外で面白い電気製品を見つけて、日本で販売しようとします。
そのときに規制されるのが電気用品安全法で、日本の電気事情や技術基準に合って安全に使用できるものかどうかの確認が必要です。
輸入しようとしている製品が特定電気用品であれば、登録検査機関の技術基準適合検査を受検して、技術基準に適合していることの証明が必要です。
登録検査機関の技術基準適合検査は、完成品だけでなく製造設備や試料に関する検査もありますので、それなりの費用がかかります。
検査費用を払ってトータルとしてビジネスが成り立つかどうかを考える必要があり、その段階でビジネスとして厳しいと判断してその製品の輸入を止める事業者もあります。
特定電気用品の輸入に関する対応
では、輸入したい電気製品が特定電気用品で、登録検査機関の技術基準適合の証明がない場合に、どのような対応ができるかを考えてみましょう。
1.メーカーに技術基準適合検査の受検を依頼し、輸入事業者が受検費用を負担する
輸入事業者に費用の負担がかかり、受検の期間もかかるケースです。
2.メーカーに技術基準適合検査の受検を依頼し、メーカーが受検費用を負担する
輸入事業者の負担は無くなりますが、受検の期間がかかります。
メーカーは技術基準に適合していることをアピールでき、ほかの販路でのビジネス拡大も見込まれます。
3.技術基準適合を受検しているメーカーを探す
同じような電気製品で、技術基準適合を受検している電気製品を輸入するのであれば、適合同等証明書の写しを入手することで対応できます。
ただし、日本でほかの輸入事業者がその製品を輸入している可能性があります。
4.日本国内の輸入商社から購入する
輸入商社から日本国内で購入する場合は輸入事業ではないので、販売者としての規制を受けるだけになります。
電気用品安全法に関する負担は軽くなりますが、自社で輸入するときより価格が高くなります。
海外メーカーとの交渉が必要になりますし、リターンを求めればリスクも伴うということでしょう。
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