社名変更したときの電気用品安全法(PSE)の手続き
2016年9月18日 / 電気用品安全法
許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。
電気用品安全法の届出が必要となる変更事項とは
電気用品安全法の届出事業者が社名変更する際には、どのような手続きが必要になるのでしょうか。
届出事項に変更が生じた場合、製造・輸入ごと、電気用品の区分ごとにそれぞれ事業届出事項変更届出の手続きが必要です。
届出が必要な変更事項は次の通りです。
・氏名、名称、住所、法人の場合の代表者の氏名
・電気用品の型式区分
・電気用品を製造する工場又は事業場の名称、所在地
・電気用品の輸入事業者の場合は、電気用品の製造事業者の名称、住所
届出の期限は「遅滞なく」となっていますので、おおよそ1ヶ月程度が目安と考えれば良いでしょう。
代表者の変更は軽微な変更
法人の代表者の交代については、電気用品安全法施行規則では軽微な変更とされていますので、代表者の交代のみを届出る必要はなく、他の変更があった際に合わせて届出の手続きをすれば良いです。
社名の変更については、PSEマークに近接して表示する事業者名も変更する必要があります。
事業者名の表示に関して、略称表示の承認を受けているとき、略称の変更は原則として認められませんが、事業者名の変更に伴う場合は認められるのではないでしょうか。
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