特定電気用品を輸入するときの手続き(PSE)
2015年7月16日 / 電気用品安全法
許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。
特定電気用品の輸入事業者の義務
特定電気用品を輸入する事業者には、登録検査機関において特定電気用品に対する適合性検査を受けるとともに、有効な適合証明書の交付を受けて保存する義務があります。
外国の製造事業者が登録検査機関の適合性検査を受検し、適合同等証明書の発行を受けることができます。
外国の製造業者から適合同等証明書を受けた範囲の特定電気用品を輸入する場合、輸入事業者は、外国の製造事業者が登録検査機関から交付される副本を、外国の製造事業者から受領し保存しておくことで、適合同等証明書の有効期間内は適合性検査を省略することができます。
外国の製造事業者から特定電気用品を輸入する場合の手続き
1. 外国の製造事業者が登録検査機関に、適合性検査に相当する検査の受検を申請
2. 検査に合格した場合、登録検査機関より適合同等証明書が交付される
3. 特定電気用品を輸入しようとする輸入事業者が、外国の製造事業者に適合同等証明書の副本の交付を求める
4. 外国の製造事業者が登録検査機関に適合同等証明書の副本の交付を申請
5. 登録検査機関が適合同等証明書の副本を発行
6. 外国の製造事業者、が登録検査機関から交付された適合同等証明書の副本を輸入事業者に渡す
7. 輸入事業者は有効期限内にある適合同等証明書の副本を保存することで適合性検査を省略できる
この場合でも技術基準適合義務は省略できません。
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