特定電気用品の輸入品の適合性検査(PSE)
2016年5月4日 / 電気用品安全法
許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。
特定電気用品の輸入に必要な適合証明書
特定電気用品を輸入する際には登録検査機関での技術適合性検査を受け、その適合証明書を保存しておく必要があります。
ただし、輸入事業者が登録検査機関に適合性検査を申し込むのは現実的ではありません。
特定電気用品の適合性検査の方式は、製造工程において行う検査、完成品について行う検査、試料について行う検査の3つの項目があります。
設備や材料の確認が必要となることから、特定電気用品の適合性検査は製造事業者しかできないと考えられます。
輸入事業者は適合同等証明書の副本を保存
輸入事業者は海外の製造事業者から、適合同等証明書の写し(副本)を入手し、保存する必要があります。
これは、登録検査機関が発行する「適合同等証明書の写し(副本)」で、「適合同等証明書」をコピーしたものではダメです。
主な取扱い業務
お問合せは ☎042-306-9915まで。