特定の用途に使用される電気用品の例外承認(PSE)

2016年9月28日 / 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気用品安全法の例外承認とは

 

特定の用途に使用される電気用品については、例外承認を受けることにより技術基準適合性に関わらず製造、輸入、販売ができます。

 

例外承認を受けることができる特定の用途は、リチウムイオンバッテリー、アンティーク照明、ビンテージ楽器等がありますが、ツーリストモデルの電気機器が多いのではないでしょうか。

 

ツーリストモデルは、空港や免税店などで日本人外国旅行者や外国人観光客に対して販売しているもので、変圧器、バッテリーチャージャー、変換アダプター等が多いでしょう。

 

ツーリストモデルの電気用品の例外承認を受けるにあたっての必要事項をあげてみましょう。

 

製造又は輸入事業の届出

例外承認申請をして経済産業大臣の承認が得られれば、技術基準適合の義務や表示の義務が免除されますが、事業の届出は必要です。

 

電気用品安全法の対象外の電気製品に同梱するACアダプターや電源コードセットなどは、製品と独立した電気用品として例外承認申請が必要になります。

 

適合している外国の規格名と番号

IEC、ULなどの外国の規格名と番号、仕向地の情報。

 

販売ルートと誓約書

販売ルートごとに、外国旅行者と外国人観光客のみに販売する旨の誓約書。

 

梱包表示と本体表示

梱包と本体に、外国向けで、日本では使用できない旨を記載したラベルを貼り付ける。

 

製造又は輸入、販売の予定数量

1年間の月別販売計画。

 

 

ツーリストモデルの例外承認においては、外国旅行者や外国人観光客向けに販売するもので、日本国内では使用できないことを明記しなければなりません。

 

また、テストレポートやIECの証明書等で外国の規格に適合していることを示す必要があり、それらの書類に不備や矛盾があると例外承認申請はできません。

 

 

例外承認の申請をしてから承認されるまでの標準処理期間は3週間です。

 

 

例外承認申請は取り寄せたり作成する書類が多く、非常に手間がかかる業務だと思いますので、専門家に依頼することをお勧めします。

 

行政書士あだち事務所では、電気用品の例外承認申請をサポートしておりますので、例外承認申請を検討されている事業者様は行政書士あだち事務所にご相談ください。

 

 

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電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き  電気工事業登録・開業手続き

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