海外の製造事業者の名称変更に伴う手続き(PSE)
2015年10月16日 / 電気用品安全法
許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。
輸入している電気用品のメーカー名の変更
海外より電気用品安全法の規制対象品の電気用品を輸入するには、電気用品輸入事業届出が必要になります。
海外のメーカーの名称が変更された場合、電気用品輸入事業届出の記載内容の変更になりますので、事業届出事項変更届出を提出しなければなりません。
当該電気用品が特定電気用品で、そのメーカーの適合性同等証明書の副本を保管している場合、変更前の名称の適合性同等証明書の副本は引き続き有効で、変更後の名称での適合性同等証明書の副本は必要ありません。
事業届出事項変更届出が受理されれば、この件に関する手続きは終了ということになります。
海外メーカーとのコミュニケーションを密に
海外メーカーはM&Aなどにより名称が変更になったり、工場の追加や変更が多いので、取引のある海外メーカーの動向には注意しておく必要があります。
主な取扱い業務
お問合せは ☎042-306-9915まで。