子供向けの形をした電気製品の取扱い(PSE)
2015年10月17日 / 電気用品安全法
許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。
おもちゃは特定電気用品
電気用品安全法では、電熱式おもちゃと電動式おもちゃを特定電気用品と定められています。
これは、製品の安全性についての認識が十分でなく、誤使用の可能性の高い子供が使用する製品であるおもちゃについては、特に安全性が求められることによるものです。
この判断基準としては、当該電気製品が子供が単独で使用するものであるかどうかということになります。
おもちゃの判断基準
経済産業省製品安全課がHP等で掲載しているおもちゃの判断基準は次のようなものです。
1.人、動物、キャラクター、縮尺模型の装飾が施されている
・製品にキャラクターのデザインが立体的に形成されている
・製品表面のかなりの部分に動物のシールが貼り付けられている
・製品のデザインが既に販売されているおもちゃと類似している
2.子供用の遊戯器具としての機能を有する
・製品の全体又は部分にままごと、知育、ゲーム等の機能が付加されている
3.製品本体、梱包、取扱説明書におもちゃと想定される表示や説明がある
・対象年齢が14歳以下を含む子供用であるような表示がされている
・製品本体や取扱説明書に「楽しく遊べる」「遊ぶ方法」等の表示や説明がされている
4.おもちゃ販売店、百貨店のおもちゃ売場でおもちゃとして販売されている
・他のおもちゃと一緒に並べて販売されている
電熱器具、電動力応用器具がこれらのいずれかに該当すれば、「電熱式おもちゃ」、「電動式おもちゃ」となります。
主な取扱い業務
お問合せは ☎042-306-9915まで。