外注先で製造している電気用品の手続きは誰がするのか(PSE)

2016年12月2日 / 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気用品の製造を外注先に委託している場合

 

電気用品の製造メーカーが規制対象となる電気用品を製造するには、電気用品製造事業届出の手続きが必要になりますが、その電気用品の製造を外注先に委託している場合、製造事業の届出事業者は発注元ではなく実際に電気用品を製造している外注先になります。

 

電気用品安全法でいう「製造」とは、電気用品を完成させることをいいますので、対象となる電気用品を完成させる事業者が製造事業者にあたります。

 

したがって、電気用品を完成させるのが外注先であれば、電気用品製造事業の届出の手続きが必要なのは外注先になり、技術基準の適合の確認や自主検査も外注先が行い、PSEマークにも外注先の名称を表示することになります。

 

技術基準の適合の確認や自主検査は委託することもできる

 

技術基準の適合の確認や自主検査は第三者に依頼することもできますので、発注元やその他の事業者が行うことも可能ですが、それら検査の資料は実際に製造している外注先に共有しておく必要があります。

 

 

電灯付家具やコンセント付家具など、電灯やコンセントが付いていないときは電気用品安全法の対象ではなく、電灯やコンセントが付いたものとして電気用品安全法の対象となる場合、電灯やコンセントを付ける加工をすれば電気用品を完成させるといえるでしょう。

 

製造事業者となるのは日本国内にある事業者で、海外で製造されたものについては輸入者が輸入事業の届出をして輸入した電気用品に関する責任を負う必要があります。

 

輸入した電気用品を改造する場合

 

また、輸入した電気用品に電気的な加工を加えて改造する場合は、改造が電気用品の製造にあたりますので、改造する事業者は製造事業の手続きも必要になり、改造した電気用品に関して電気用品安全法で定められた義務を履行しなければなりません。

 

 

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