外国の企業は電気用品安全法の届出事業者になれない(PSE)
2017年2月28日 / 電気用品安全法
許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。
外国の企業は電気用品安全法の届出事業者になれるのか
行政書士あだち事務所では電気用品安全法の手続き業務については日本全国で対応していますので、中部、近畿、九州など関東以外の地域からもお問い合わせをいただくことがあります。
珍しいところでは、外国の企業から電気用品安全法の手続きについてのお問い合わせを受けることもあります。
ただし、外国の企業が電気用品安全法に基づく手続きをして届出事業者になることはできません。
電気用品安全法の届出事業者の対象は、日本国内の電気用品の製造者か輸入者であり、外国のメーカーや日本に輸出する輸出業者は対象にはなりません。
外国のメーカーが日本で電気用品を販売しようとすれば、日本で届出事業者となる輸入事業者をさがすことになります。
日本に子会社がある場合は日本にある子会社が届出事業者になることができます。
日本で輸入事業者を探す必要がある
例えば、電気用品安全法の対象となる電気用品を日本で販売してくれそうな商社と販売代理店契約を締結したとしても、その日本の商社が電気用品安全法の手続きを行わなければ、輸出した電気用品を日本で販売することはできません。
外国の企業で日本に電気用品安全法の規制対象になる製品を販売するのであれば、日本の輸入事業者に電気用品安全法の手続きができるかどうかを確認することが必要です。
日本の輸入事業者が届出事業者になるのであれば、行政書士あだち事務所でも手続きのサポートを致します。
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