周波数によって消費電力が変わる電気用品(PSE)
2016年7月4日 / 電気用品安全法
許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。
日本では地域によって交流電気の周波数が異なる
日本では電力会社より供給される交流電気の周波数が東日本と西日本で異なります。
ほとんどの機器は日本全国で使用することができるため、東日本の50Hz、西日本の60Hzのどちらでも使うことができます。
電気用品安全法の対象か対象外か
電気用品安全法では、規制対象となる機器が電気用品安全法施行令別表第一、別表第二に列記されていますが、その中には「定格消費電力が500W以下のものに限る」というように、定格消費電力の上限が定められているものも少なくありません。
例えば「定格消費電力が500W以下のものに限る」と書かれている電気用品の場合、定格消費電力が510Wである機器は電気用品安全法の規制対象にはあたらず、事業の届出やその他の届出事業者の義務は課せられません。
そこで交流周波数の話になるのですが、「定格消費電力が500W以下のものに限る」となっている電気用品で、西日本で60Hzで使用する際には定格消費電力が500Wを超え、50Hzで使用する際には定格消費電力が500W以下である機器が合った場合、電気用品安全法での取扱いはどのようになるのでしょうか。
この場合は60Hzでの定格消費電力を採用し、定格消費電力が500Wを超えるということで、その機器は電気用品安全法の規制対象にはなりません。
電気用品安全法の対象外の場合
そのような機器の製造、輸入、販売の事業については、電気用品安全法とは無関係になります。
したがって、定格消費電力の上限が定められている機器の製造、輸入、販売については、60Hzでその上限を超えるのであれば、電気用品安全法の規制対象ではなくなり、PSEマークの表示も不要になります。
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