個人の間の売買には電気用品安全法(PSE)は適用されません
2016年8月18日 / 電気用品安全法
許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。
電気用品の製造・輸入・販売者の義務
電気用品安全法では、対象となる電気用品の製造、輸入、販売に関して事業者の義務を定めています。
製造・輸入の事業者については、事業届出の義務、技術基準への適合義務、自主検査の義務などを定めています。
販売事業者についても、販売する製品が電気用品に該当するかどうかの確認のほか、表示が適切にされているかの確認をする必要があります。
製造・輸入・販売での「事業者」
これら製造、輸入、販売についての義務を定められているのは「事業者」となっています。
「事業者」とは製造、輸入、販売の事業を行う者をいい、継続的又は反復的に行われない個人での売買は除かれます。
個人で事業を行っている個人事業者も「事業者」になります。
オークションサイト等で自宅にある不用品を販売するような場合は事業者にはあたりませんが、個人でオークションサイトや卸売業者から仕入れてオークションサイトで販売するような場合は継続的に行っていないとはいえず、そのような場合は「事業者」にあたります。
電気用品を購入した人が安心して電気用品を使用できるための法律であり、事業として電気用品を販売するにはその責任があるということです。
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