レーザーポインターにはPSEではなくPSCマークが必要
2016年12月7日 / 電気用品安全法
許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。
使い方によっては危険なレーザーポインター
プレゼンやイベントでレーザーポインターを使用することがありますが、このレーザーポインターから発せられたレーザー光線が目にあたるととても危険です。
そのため、レーザーポインターは消費生活用製品安全法という法律で規制されており、レーザーポインターを輸入や製造をしたときには輸入・製造事業者に必要な手続きがあります。
消費生活用品安全法
消費生活用製品安全法の規制対象となる特定製品は次のような製品があります。
【特定製品】
・家庭用圧力なべ・圧力がま(内容積が10L以下で9.8kPa以上のゲージ圧力で使用するように設計したもの)
・乗車用ヘルメット(自動二輪車又は原動機付自転車乗車用のもの)
・登山用ロープ(身体確保用のもの)
・石油給湯器(灯油の消費量が70kW以下のもので熱交換器容量が50L以下のもの)
・石油風呂がま(灯油の消費量が39kW以下のもの)
・石油ストーブ(灯油の消費量が12kW(開放燃焼式のもので自然通気形のものは7kW)以下のもの)
【特別特定製品】
・乳幼児用ベッド(主に家庭において出生後24か月以内の乳幼児の睡眠又は保育に使用することを目的として設計したものに限り、揺動型のものを除く)
・浴槽用温水循環器(主に家庭において使用することを目的として設計したものに限り、水の吸入口と噴出口とが構造上一体となっているもので、専ら加熱のために水を循環させるもの及び循環させることができる水の最大の流量が10L/分未満のものを除く)
・携帯用レーザー応用装置(レーザー光(可視光線)を外部に照射して文字又は図形を表示することを目的として設計したもの)
・ライター(たばこ以外のものに点火する器具を含み、燃料の容器と構造上一体となつているもので、容器の全部又は一部にプラスチックを用いた家庭用のもの)
消費生活用品安全法の輸入・製造事業者の義務
消費生活用製品安全法の特定製品を輸入・製造する事業者は、事業の届出の手続きが必要ですが、その際に輸入・製造する特定製品の欠陥によって一般消費者の生命又は身体について損害が生じ、その被害者に対してその損害の賠償を行う場合に備えてとるべき措置の方法に関する資料を添付する必要があります。
そして消費生活用製品安全法の特定製品の届出事業者は、国が定めた技術基準に適合していることを確認し、PSCマークを表示しなければ販売することができません。
そして、特別特定製品には第三者機関での検査が義務付けられています。
電気用品安全法の規制対象製品に表示するのはPSEマークですが、消費生活用製品安全法の特定製品にはPSCマークを表示しなければ販売ができません。PSCとはProduct Safety of Consumer Productsの略です。
PSCマークのない製品が市場に出回った際には、輸入・製造事業者は国に回収等の措置を命ぜられることがあります。
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