レンタル・リース品における電気用品安全法(PSE)の手続き

2016年7月2日 / 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

販売する電気用品に必要なPSEマーク

 

電気用品安全法の対象となる電気用品を販売するには、ツーリストモデルなど例外承認を受けたものを除き、PSEマークの表示があるものしか販売できません。

 

非特定電気用品PSEマーク

特定電気用品PSEマーク

 

一方、電気用品安全法の対象製品をレンタルまたはリースする場合、販売ではないのでPSEマークの表示がなくても、レンタルまたはリースで客先に提供することができます。

 

販売しなければPSEマークは不要だがそのほかの手続きは必要

 

ただし、レンタル・リースする製品を製造や輸入するのに、電気用品安全法で定められた手続きが不要かといえばそうでありません。

 

レンタル・リースのために製品を輸入する場合でも、電気用品の製造(輸入)届出、技術基準への適合、自主検査など電気用品安全法で定められた手続きが必要です。

 

 

要するに、PSEマークの表示以外のことは全て必要になるのです。

 

 

これが、電気用品安全法の仕組みです。

 

電気用品の製造・輸入事業者の義務

 

①電気用品安全法 第3条では電気用品の製造や輸入を行う者に事業の届出を義務付け、

 

②電気用品安全法 第8条では届出事業者の技術基準への適合を義務付けています。

 

③電気用品安全法 第10条では、届出事業者は、届け出た電気用品の技術基準適合性の義務を履行したときに、電気用品にPSEマークの表示を付けることができるとされています。

 

④電気用品安全法 第27条では、電気用品の製造、輸入、販売の事業を行うには、PSEマーク等が正しく表示されているものでなければ、電気用品を販売または陳列してはならないとされています。

 

 

レンタル・リース品が該当しないのは、④の「販売または販売のための陳列」ではないというところだけで、そのほかのことについては、販売する場合と同じ手続きが必要なのです。

 

 

また、レンタル・リース品にPSEの表示があっても全く問題はありません。

 

 

 

 

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