ツーリストモデルの電気用品例外承認申請の注意点(PSE)

2015年7月17日 / 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

ツーリストモデルの電気用品

 

外国の規格に適合している製品を国内で製造し、日本人海外旅行者に限定して国内で販売する場合には例外承認の対象となり、経済産業大臣の承認を得られれば基準適合と表示の義務が免除されるのです。

 

電気用品例外承認申請をするにあたっての注意点をあげておきます。

 

・対象となる技術基準

モデルごとに適合しているIEC、UL等の外国の規格名・番号

 

・販売事業者に対する誓約書

日本人外国旅行者のみに販売でき、それ以外の販売は法に違反する旨を明記

 

・包装表示

「外国向けであり日本国内仕様ではない」ことを記載したラベルのサンプル、ラベルを梱包箱に表示した状態を示した写真、模式図。

 

・本体表示

差し込みプラグの形状が国内でも使用できる形状の場合は、本体表示についての資料

※機器本体正面の見えやすい個所に明確に識別できる方法で、「外国向けのもので、日本国内での使用を前提に製造されたものではない」ことを表示したラベルのサンプル、機器本体に当該ラベルを表示した写真、模式図。

 

・製造、輸入、販売の予定数量

申請モデルごとに製造、輸入、販売する予定数量

おおよそ1年間の月別販売計画

 

・使用者の特定

パスポートを携帯している日本人外国旅行者及び外国人観光客とする

 

許認可申請手続き専門の行政書士に依頼してください

 

例外承認申請の手続きは、必要書類が多く内容も面倒なものが多いので、許認可申請手続き専門の行政書士に依頼することをお勧めします。

 

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電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き  電気工事業登録・開業手続き

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