アンプ・スピーカー内蔵のLEDランプの取り扱い(PSE)
2016年11月25日 / 電気用品安全法
許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。
アンプとスピーカー内蔵のLEDランプ
アンプとスピーカーが内蔵されたLEDランプがあります。
LEDランプなのですが、ブルートゥースで音声信号を受けてそれを増幅してスピーカーを鳴らすような構造になっているものです。
スピーカーはLEDランプの先端に内蔵されていて、赤外線リモコンで音量調節や光量調節をするようになっています。
このような商品は電気用品安全法ではどのような取り扱いになるのでしょうか。
電気用品の複合品の扱い
この製品は特定電気用品以外の電気用品である「エル・イー・ディー・ランプ」と「その他音響機器」の複合品として取り扱われます。
LEDランプと音響機器としての機能はそれぞれ独立して使用することができ、1つの電源スイッチを共用していないため、複合品として取り扱うことになるのです。
このような製品を輸入する場合には、「エル・イー・ディー・ランプ」の区分は「光源及び光源応用機械器具」で、「その他音響機器」の区分は「電子応用機械器具」で区分が異なるので、電気用品の区分ごとに事業届出が必要です。
事業の届出のほか電気用品安全法に関するご相談は、行政書士あだち事務所でお受けしております。
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