PSEマークは輸入事業者が表示するもの(PSE)
許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。
電気用品の輸入事業者の義務
電気用品安全法の対象となっている電気用品を輸入して販売するには、電気用品安全法で定められた手続きをしてPSEマークを表示しなければなりません。
電気用品安全法では輸入事業者に次のことを義務付けています。
- 電気用品の輸入事業の届出
- 電気用品を技術基準に適合させること
- 自主検査を実施して検査記録を保管すること
- 特定電気用品であれば、有効な適合同等証明書の副本の原本を保管すること
これら電気用品安全法で定められた義務を履行した輸入事業者は、その証として製品にPSEマークを表示することができます。
輸入事業者は、PSEマークを表示した電気用品しか販売できません。
輸入した製品に表示されているPSEマーク
このようにPSEマークは輸入事業者が表示できるものですが、外国のメーカーが既に製品にPSEマークを表示している場合があります。
外国のメーカーがPSEマークを付けた製品について、その電気用品を輸入した事業者が、「この製品はPSEマークが表示されているので販売してもよい」と考えるのは間違いです。
メーカーが付けたPSEマークは無意味なもので、輸入した事業者が電気用品安全法で定められた義務を履行することで、PSEマークが本当の意味を持つのです。
PSEマークには輸入事業者名を表示しなければなりませんが、メーカーが付けたPSEマークには輸入事業者名の表示が無い、又は他の輸入事業者名が表示されていることもありますので、電気用品を輸入した事業者名が表示されていない場合は、シールを貼付けるなどして輸入事業者名を表示するようにしましょう。
プラグやコードのPSEマーク
電気製品のコードに付いているコンセントに差込むプラグには菱形のPSEマークが付いていますが、コンセントプラグのPSEマークは、その製品本体のPSEマークとは別のものです。
コンセントプラグのPSEマークは、コンセントプラグのメーカーがプラグを販売するために表示しているもので、電気用品本体のPSEマークではありません。
輸入した電気用品のコンセントプラグにPSEマークが付いているからということで、輸入した電気用品をそのまま何もせずに販売するようなことが無いように注意したいものです。
PSE認証が取れているとは
輸入事業者が外国のメーカーから「この製品はPSE認証が取れているから大丈夫」と言われたというような話も聞きますが、PSEマークは事業者が電気用品安全法に基づいて表示するものであり、認証を受けるものではありません。
メーカーが言う「PSE認証」は、特定電気用品の適合同等証明書のことを指していることが多いので、メーカーに適合同等証明書があることを確認して適合同等証明書の副本の原本を入手すれば良いでしょう。
電気用品の輸入・販売に関するご相談は行政書士あだち事務所がお受けいたします。
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