PSEマークの表示がない電気用品の輸入事業

2024年11月6日 / ブログ, 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気用品安全法の対象になっている電気用品を販売するには、PSEマークの表示が必要です。

 

電気用品の製造事業者又は輸入事業者には、それぞれ製造事業又は輸入事業の届出が義務付けられています。

 

そしてそれらの事業者には、電気用品を日本の技術基準に適合させることや自主検査記録の実施と保管も義務付けられており、それらの義務を履行した事業者がその電気用品にしかPSEマークの表示を付けることができません。

 

そして電気用品の販売においては、PSEマークの表示が付いた電気用品しか販売することができません。

 

電気用品の製造事業においては製品の設計から製造まで自社で行っているので、これら事業者に求められる義務は自社が行うことになり、自社でPSEマークの表示をして販売することになります。

 

電気用品の輸入事業では、製品の設計及び製造しているのは外国の事業者なので、輸入事業者は輸入する電気用品について、日本の技術基準に適合しているエビデンスを外国のメーカーから入手することで対応するのが一般的だと思います。

 

特定電気用品の輸入事業においては、登録検査機関が交付した適合同等証明書の副本の原本の保管が義務付けられていますが、適合同等証明書の副本の原本についても、外国のメーカーを通じて入手することになります。

 

輸入する電気用品には、既に外国のメーカーが付けたPSEマークの表示がある場合とPSEマークの表示がない場合があります。

 

PSEマークは輸入事業者又は日本の製造事業者が付けるものなので、外国のメーカーが付けたPSEマークはそれだけだと意味がなく、上記の輸入事業者の義務を履行した上でPSEマークと輸入事業者名を表示することで、輸入事業者が付けたPSEマークになります。

 

気を付けたいのは、輸入した電気用品にPSEマークの表示があることで、輸入事業届出や技術基準の適合の確認などの輸入事業者の義務を履行することなくそのまま販売すること避けなければならないという事です。

 

輸入する電気用品にメーカーが付けたPSEマークが無くてもそのこと自体は問題ではありません。

 

電気用品安全法で事業者に義務付けている対象は日本の製造事業者と輸入事業者と販売事業者などで、外国のメーカーはその対象ではないからです。

 

輸入事業者が輸入した電気用品にPSEマークの表示が無くても、電気用品安全法で定められた義務を履行してPSEマークと輸入事業者名を表示すれば販売することができます。

 

電気用品安全法に関するご相談は行政書士あだち事務所にご相談下さい。

 

主な取扱い業務

電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き  電気工事業登録・開業手続き

太陽光発電設備設置・農地転用許可申請  第一種フロン類充填回収業者登録  建設キャリアアップシステム登録手続き

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

Comments are closed.

お問合せ電話番号

☎042-306-9915

お問合せメールアドレス

info@adachioffice.com

(コピーしてメールの宛先に貼付けて下さい)

お問合せフォーム

取扱い業務

ソーシャルメディア

TOPへ戻る