Airbnbが許認可の無い民泊の掲載をやめた

2018年6月5日 / 民泊・旅館業許可, ニュース・新聞

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

2018年6月4日付 日本経済新聞(夕刊)より

 

民泊法ともよばれる住宅宿泊事業法の施行を10日後に控え、民泊仲介最大手のAirbnbが許認可がない日本の施設の掲載をやめたとのこと。

 

Airbnbの今春での登録総数は約6万2000件で国内の民泊のほぼズべ手が掲載されていたようですが、4日の朝の時点で約1万3800件まで減少しているとのことです。

 

民泊法による民泊事業者の登録は3月15日より始まっていますが、実際に登録された民泊事業者は少なく、その背景として現段階で違法な民泊を営業している事業者が多いことがあげられるのではないでしょうか。

 

一部には自主的に民泊をやめた家主もいるでしょうが、Airbnbが違法な民泊の恐れがあると判断して掲載をやめた施設が4万件以上あるということでしょう。

 

民泊法が施行される以前は、民泊を営むには旅館業の簡易宿所営業の許可を受けるか、大田区や大阪市など国家戦略特区での認定が必要になります。

 

旅館業の簡易宿所営業の許可を受けるには、用途地域の制限や、条例による玄関帳場の設置やトイレの数などの規定があり許可を受けられない施設も出てきます。

 

6月15日に施行される民泊法(住宅宿泊事業法)では、住宅に宿泊させるということになるので、住宅として使用されている施設であることが求められ、宿泊日数の上限が180日となっています。

 

地方自治体の条例によっては、宿泊日数の上限を更に少なくすることや、宿泊できる日を週末のみとするなどの制限が加えられています。

 

従来、Airbnbのサイトでは何の許可もない施設も掲載できたのですが、Airbnbが家主に通知し、旅館業法や国家戦略特区の許認可、民泊法に基づいて発行される番号などがない施設の掲載をやめたようです。

 

6月15日以降に家主が民泊法の届出を行い、Airbnbに情報を登録すれば、掲載される件数は増加する可能性もあります。

 

民泊法(住宅宿泊事業法)の届出についても必要書類が多く、受理までの時間が長いのがネックであり、宿泊日数の上限が180日であることなどから、ビジネスとして成り立つかどうかという判断も必要で、廃業する動きも広がっているようです。

 

 

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