無許可営業の疑いのある旅館が激増

2017年10月10日 / 民泊・旅館業許可, ニュース・新聞

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

日本経済新聞の社会面から

 

10月9日付日本経済新聞の社会面に、無許可営業の疑いのある旅館が激増との記事があります。

 

厚生労働省の公表によると、旅館業法に基づく営業許可を受けていない疑いがあるとして、2016年に自治体が施設の指導や調査に乗り出した件数が、全国で1万849件に上ったとのこと。

 

これは2015年の1413件から激増しており、民泊の営業の可能性があるとしています。

 

民泊を営むには東京都大田区などの民泊特区で手続きをして行うか、旅館業法に基づく許可を受ける必要がありますが、無許可で営業をしているケースも多く、近隣住民とのトラブルも懸念されています。

 

無許可での民泊営業の背景としては、民泊の営業に旅館業の許可が必要であることをそもそも知らないケース、場所や施設が旅館業の許可を受けられないので無許可で営業をしているケースなど様々です。

 

自治体の指導の結果、旅館業の許可を取得したり営業をやめるケースもあるようですが、インターネットで紹介されていた住所に施設が存在しないことや営業者と連絡が取れないことも多く、半数以上が調査中とのこと。

 

厚生労働省は自治体や警察に取り締まりの強化を求めるほか、無許可営業に厳しく対応するための罰則を大幅に引き上げる改正旅館業法の成立を急ぐと書かれています。

 

民泊法の動きに注目

 

現在の制度で民泊を営むには、民泊特区で営むか旅館業の許可を受けるしかなく、旅館業の許可を受けるには設備や場所の要件をクリアしなければなりません。

 

一方、民泊法とよばれる住宅宿泊事業法が早ければ来年の1月に施行されますが、住宅宿泊事業法の民泊は営業日数の上限が180日となってはいますが、住居専用地域での営業も可能であることや届出制となっていることなど、民泊の営業がしやすい要素があります。

 

大手の旅行会社も参入したり話題になっている民泊ですが、住宅宿泊事業法の施行でどのように変わっていくのかに注目したいですね。

 

 

 

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