建設業許可を受けた後に変更事項があった場合の手続き
2015年7月19日 / 建設業許可
許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。
建設業の変更届出
建設業許可を受けた後に次のような変更があった場合には変更届出が必要です。
1.商号の変更
2.営業所の名称変更
3.営業所の所在地、電話番号の変更
4.営業所の新設
5.営業所の廃止
6.営業所の業種追加
7.営業所の業種廃止
8.資本金額の変更
9.役員等の就任、辞任、氏名の変更
10.代表者の変更
11.支配人の新任、退任、氏名の変更
12.建設業法施行令第3条に規定する使用人の変更
13.経営業務の管理責任者の変更、追加、削除、氏名の変更
14.専任技術者の区分の変更、削除、氏名の変更
15.国家資格者等、管理技術者等の変更
16.決算報告
これらの提出をしていない場合には罰則規定もあり、また、届出の無い状態では追加申請や更新申請等ができませんので、決められた期間に届出の手続きをするようにしましょう。
主な取扱い業務
お問合せは ☎042-306-9915まで。