建設業許可の経営業務管理責任者要件の改正が延期
2017年6月1日 / 建設業許可
許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。
6月1日より施行予定となっていた、建設業許可基準における経営業務管理責任者要件の改正が延期になりました。
施行時期は未定ですが、6月中の予定とされています。
建設業許可基準における経営業務管理責任者要件の改正は次の4つです。
1.経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって資金調達、技術者等配置、契約締結等の業務全般に従事した経験(補佐経験)の一部拡大
経営業務管理責任者の要件として認められる経験のひとつとして「経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって資金調達、技術者等配置、契約締結等の業務全般に従事した経験(補佐経験)」というものがありますが、この「準ずる地位」については現在は「法人の場合は、業務を執行する社員、取締役又は執行役に次ぐ職制上の地位にある者」とされています。
この点において、「組合理事、支店長、営業所長又は支配人に次ぐ職制上の地位にある者」としての経験も補佐経験として認められるようになります。
2.他業種の執行役員経験の追加
経営業務管理責任者の要件として認められる経験のひとつに「経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として建設業の経営業務を統合的に管理した経験」というものがあります。
現在は、「許可を受けようとする建設業に関する経験」に限られていますが、「許可を受けようとする建設業以外の建設業に関する経験」についても認められるようになります。
3.3種類以上の合算評価の実施
経営業務管理責任者の要件として認められる経験は現行4種類までが認められており、現在は一部種類について2種類までの合算評価が可能とされています。
これを全ての種類に拡大するとともに、経験の種類の数の限定を設けず合算評価することが可能になります。
4.他業種経験等の「7年」を「6年」に短縮
経営業務管理責任者の要件として認められる経験のうち、「許可を受けようとする建設業以外の建設業に関する経営業務の管理責任者」としての経験については、現在は7年以上が必要ですが、これが6年に短縮されます。
合わせて、2.にある経験及び経営業務を補佐した経験についても、これと同様に6年になります。
国より改めて出てきた段階で東京都ホームページで公表されますので、確認しておきたいですね。
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