建設業許可の業種は多ければ良いのか
2015年10月28日 / 建設業許可
許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。
建設業許可は建設業の種類ごと
建設業の許可は建設業の種類ごとに受ける必要があります。
現在、建設業の許可は29業種ありますが、どんな種類の建設業の許可でも受けられるわけではありません。
建設業の許可要件の中で、業種に関するものは経営業務の管理責任者と専任技術者です。
経営業務の管理責任者の要件
経営業務の管理責任者の許可要件では、許可を受けようとする業種に関して5年以上、許可を受けようとする建設業以外の業種で6年以上の経営業務の管理責任者としての経験があることとなっています。
経営業務の管理責任者としての経験が5年以上であれば、多くの業種に関する経験がある方が、多くの業種の経営管理責任者になれるのです。
そして、経営業務の管理責任者の経験が6年以上であれば、どの業種でも経営業務の管理責任者になれます。
専任技術者の要件
経営業務の管理責任者よりもある意味で厳しいのは、専任技術者の要件です。
主なものは、国家資格など法で定められた資格を持っている場合と、10年以上の実務経験がある場合です。
資格を持っている場合は、持っている資格によって業種が決まっています。
例えば、第一種電気工事士であれば電気工事だけ、二級建築士であれば建築一式、大工、屋根、タイル、内装仕上の5業種です。
一級建築施工管理技士の資格があれば、建築一式、大工、左官、とび・土工、石工、屋根、タイル・れんが・ブロック、鋼構造物、鉄筋、板金、ガラス、塗装、防水、内装仕上、熱絶縁、建具の16業種の専任技術者になれるのです。
多くの業種の専任技術者になれる資格があり、仕事の幅を広げるには、多くの業種の許可を受ける方が良いでしょう。
一方、許可を受ける業種については、一年に一度の決算報告の際に添付する工事経歴書の量が増えるので、その分の手間が増えることになります。
それでも、工事経歴書の量が増える手間と比較すると、許可を受けた業種が増えることによりできる仕事が増えることの方が大きいと思います。
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