建設業許可に必要な専任技術者の実務経験の証明

2017年4月20日 / 建設業許可

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

建設業許可の要件

 

建設業許可を受けるにあたり必要となる要件は大きく分けると、経営業務の管理責任者、専任技術者、誠実性、財産的基礎、欠格要件等に分けられ、それらの要件の1つでも欠けると建設業許可を受けることができません。

 

そして、申請者がそれぞれの要件を備えているということを自身で書類を揃えて証明しなければなりません。

 

一般建設業の許可を受けるにあたっての専任技術者に必要な要件は、国家資格等の定められた資格を保有しているか、定められた期間の実務経験があるか等があります。

 

実務経験に必要な期間は10年以上なのですが、高校の指定学科卒業後は5年以上、大学の指定学科卒業後は3年以上等のように短縮されるケースもあります。

 

専任技術者として国家資格等の必要な資格を保有している場合は、その資格の合格証、免許証が要件を証明するものとして使用することができます。

 

実務経験は書類で証明しなければならない

 

10年の実務経験を証明する場合は、10年分の書類を揃える必要がありので、とても苦労する場合があります。

 

建設業許可を受けている建設業者の従業員として実務経験を積んだ場合は、従業員として勤めていた建設業者の代表に証明者になってもらい、実務経験を積んだ期間の建設業許可申請書と変更届出書で実務経験を証明することができます。

 

建設業許可を受けていない建設業者の従業員として実務経験を積んだ場合も、従業員として勤めていた建設業者の代表に証明者になってもらいますが、実務経験を積んだ期間に許可を受ける業種の工事を施工したということは、注文書、工事請負契約書、工事請書、請求書等で証明します。

 

その実務経験証明期間の常勤を確認できるものも必要です。

 

現在も同じ建設業者に在職している場合は、健康保険被保険者証に事業者名と資格取得年月日が記載されていれば健康保険被保険者証で確認することができます。

 

健康保険被保険者証に事業者名が記載されてない場合や、実務経験を積んだ建設業者を既に退職している場合は、厚生年金被保険者記録照会回答票で在籍期間を確認することができますが、その間に国民年金に加入していた場合は、厚生年金被保険者記録照会回答票には在籍していた事業者名が記載されないので在籍期間を確認することができません。

 

住民税特別徴収税額通知書でも従業員として常勤していた証明はできますが、あまり古いと事業者が保管していない場合もあります。

 

実際に10年以上の実務経験があったとしても、確認書類が揃えられないためにそれを証明できない場合もあります。

 

新しい人を雇用する予定があるのであれば、国家資格等の資格保有者を雇用して専任技術者にすることも考えられます。

 

必要な資格を取るのも一つの方法

 

10年の実務経験を証明する書類を揃えられない場合は、専任技術者になることができる国家資格等の試験を受けて資格保有者になることが近道の場合もあります。

 

それぞれのケースがありますので、建設業許可を受けたいとお考えのときは、お気軽に行政書士あだち事務所にご相談ください。

 

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