建設業法における暴力団排除の徹底
2015年4月3日 / 建設業許可
許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。
4月1日よりが施行された建設業法の改正では、暴力団排除が徹底されています。
許可申請書の記載事項等の対象であった「役員」が「役員等」になり、取締役と同等の支配力を有する者として、相談役、顧問、議決権の5/100以上を有する株主等が追加されました。
相談役、顧問、株主等は登記事項証明書で確認することができないので、「許可申請者の住所、生年月日等に関する調書」が必要になります。
ここに記載する住所や生年月の情報は、警察が暴力団と関係を照会するのにも使用されます。
そして、許可申請の簡素化を図るため、申請様式では役員の略歴欄は削除されましたが、経営業務の管理責任者についてのみ略歴書が必要になります。
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