建設業の経営業務管理責任者の基準と確認書類

2016年7月6日 / 建設業許可

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

建設業の許可の要件の専任技術者

 

建設業許可の基準のひとつに、経営業務の管理責任者があります。

 

法人では常勤の役員のうち1人が、個人では本人又は支配人のうち1人が経営業務の管理責任者として基準を満たす必要があります。

 

経営業務の管理責任者の基準は、許可を受けようとする建設業に関して5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者か、それと同等以上の能力を有すると認められた者です。

 

同等以上の能力を有すると認められた者とは、許可を受けようとする建設業に関し、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあり、次のいずれかの経験を有する者とされています。

 

a.経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、その権限に基づき執行役員として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験

 

b.6年以上経営業務を補佐した経験

 

許可を受けようとする建設業以外の建設業に関しては、6年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者とされています。

 

 

建設業の許可を受けるには、これらの基準を満たしていることを書類で証明する必要があります。

 


1.現在の常勤の確認

 

経営業務の管理責任者が常勤していることを証明する書類が必要です。

 

住民票で通勤可能な場所に住んでいることを証明します。

 

健康保険被保険者証の写しで事業所に常勤していることを証明します。

 

国民健康保険や後期高齢者医療被保険者証など事業所名が印字されていない場合は、それに加えて健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書の写し、又は、健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書の写しがなどが必要になります。

 


2.過去の経営経験の確認

 

役員名及び経験年数を証明するものとして、登記事項証明書、履歴事項全部証明書、閉鎖登記簿謄本などが必要です。

 

個人の場合は受付印押印のある確定申告書の写しが必要になります。

 

建設業許可を受けている場合は建設業許可の写し、そうでない場合は期間通年分の工事請負契約書、工事請書、注文書、請求書などで実務経験を証明します。

 


 

これらは全て申請者が書類で証明しなければなりません。

 

特に期間通年分の注文書などの書類を揃えるのは簡単なことではないと思いますが、建設業許可を受けるには必要なことなのです。

 

 

主な取扱い業務

建設業許可申請・業種追加・更新手続き  電気工事業登録・開業手続き  電気用品安全法に関する手続き・ご相談

太陽光発電設備設置・農地転用許可申請  外国人の在留許可申請手続き  民泊・旅館業許可申請手続き

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

Comments are closed.

お問合せ電話番号

☎042-306-9915

お問合せメールアドレス

info@adachioffice.com

(コピーしてメールの宛先に貼付けて下さい)

お問合せフォーム

取扱い業務

ソーシャルメディア

TOPへ戻る