建設業の業種に新設される解体工事業とその経過措置
2016年3月9日 / 建設業許可
許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。
解体工事業の新設
建設業法が一部改正され、今年の6月1日より建設業許可の業種区分に解体工事業が新設されます。
現在、とび・土工の業種区分に含まれている解体工事から、解体工事が独立する形になります。
これにより、解体工事業を営むには解体工事業の許可が必要になりますが、経過措置がとられます。
解体工事業新設の経過措置
平成28年6月1日時点で、とび・土工工事業の許可を受けて解体工事業を営んでいる建設業者は、平成31年5月までの3年間は解体工事業の許可を受けずに解体工事をすることができます。
平成31年6月1日以降は解体工事業の許可が必要となります。
そして、平成28年6月1日より前のとび・土工工事業の経営業務管理責任者としての経験は、解体工事業の経営業務管理責任者の経験とみなされます。
解体工事業でできる工事は
それでは、解体工事業の内容はどのようなものがあるのでしょうか。
1.土木一式工事・建築一式工事で作ったものの解体
土木一式工事・建築一式工事で作ったものを壊すときには、解体工事業に該当します。
2.専門工事で建設されたものの解体
専門工事で建設された工作物を解体するときは、それぞれの専門工事になります。
例えば、信号機を建てるのは電気工事業ですが、信号機を解体するのも電気工事業になります。
3.既存の建物の解体と新設を土木一式工事・建築一式工事で請け負うときの解体
土木一式工事・建築一式工事で、建物の解体と新設を一式で請け負う場合は、土木一式工事・建築一式工事に該当します。
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