建設業における後期高齢者の常勤確認資料

2015年10月29日 / 建設業許可

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

建設業許可の人的要件

 

建設業の許可の要件となっている人的要件には経営業務の管理責任者と専任技術者があります。

 

経営業務の管理責任者と専任技術者は常勤であることが求められ、確認資料として常勤を確認できるものが必要です。

 

常勤の確認資料

 

常勤を確認する資料の1つに健康保険被保険者証の写しがあります。

 

会社名が印字された健康保険被保険者証であれば、印字されている会社に勤務していることが証明できるのですが、後期高齢者医療保険者証には会社名の印字がありません。

 

そのため、後期高齢者被保険者証に加えて別の資料が必要になります。

 

1.健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書の写し又は健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得確認及び標準報酬決定書の写し

2.住民税特別徴収税額通知書(徴収義務者用)の写し

3.確定申告書(受付印押印のもの)

 法人であれば、表紙と役員報酬明細の写し

 個人であれば、第一表、第二表の写し

 

これらの資料は提出書類は「写し」でかまいませんが、原本の提示が必要です。

 

 

後期高齢者医療被保険者証を持つような年齢になっても頑張って仕事をしている方たちには頭が下がります。

 

 

 

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