建築士事務所には管理建築士が必要
2015年8月28日 / 建設業許可
許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。
建築士事務所に必要な専任の建築士
建築士事務所の開設者は建築士事務所を管理する専任の建築士を置かなければなりません。
この建築士事務所を管理する専任の建築士を管理建築士といいます。
管理建築士になるには、建築士として3年以上の設計等の業務に従事した後に、管理建築士講習を修了することが必要です。
建築士の実務経験は建築士名簿に載っているかどうかで判断されますが、それは建築士自身が気にしていないこともありますので、ケースバイケースのようです。
管理建築士には選任が求められますので、通常の勤務時間中は事務所に勤務し得るものでなければなりません。
そして、専任建築士は次のような技術的事項を総括します。
●業務量、難易、業務内容に応じて必要な期間の設定
●受託しようとする業務を担当させる建築士の選定や配置
●他の建築士事務所との提携
●所属建築士その他の技術者の監督など
主な取扱い業務
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