住所地でマイナンバーの通知カードが受け取れない方へ

2015年8月31日 / お知らせ

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

マイナンバーが記載された通知カードの送付が10月より開始されます。

 

通知カードは番号利用法施行日の平成27年10月において住民基本台帳に記録されている人に対して送付されるため、住民票の住所と異なる居所に住んでいる人は居所のある市区町村へ住民票を異動するのが基本となっています。

 

ただし、例外的に住所地で通知カードを受け取ることができない人は、居所を登録することで通知カードの送付先を自分の居所とすることができます。

 

対象となるのは、東日本大震災による被災者、DV、ストーカー行為、児童虐待等の被害者で住民票を残して別の場所にお住まいの方、長期間にわたって医療機関・施設等に入院・入所することが見込まれ、かつ入院・入所期間中に住所地に誰も居住していない方などです。

 

この登録は住民票のある市区町村に対して申請するものであり、登録期間は8月24日~9月25日となっています。

 

行政書士あだち事務所では登録申請の代行をお受けしますので、☎042-306-9915までお気軽にご相談ください。

 

なお登録申請にあたっては、申請者の本人確認書類(顔写真つきのもの)と、居所に居住していることを証明する書類(公共料金の領収書など)が必要です。

 

 

 

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