受給資格者創業支援助成金
2014年10月6日 / 補助金・助成金
雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となるとき、事業主に対して、創業に要した費用の一部について助成されるものです。
1.受給の要件
1) 次のいずれにも該当する受給資格者が設立した法人等の事業主であること
● 法人等を設立する前に、都道府県労働局の長に「法人等設立事前届」を提出した者
● 法人等を設立した日の前日において、当該受給資格に係る支給日数が1日以上ある者
2) 創業受給資格者が専ら当該法人等の業務に従事するものであること
3) 法人にあっては、創業受給資格者が出資し、かつ、代表者であること
4) 法人等の設立日以降3カ月以上事業を行っているものであること
5) 法人等の設立後1年以内に雇用保険の一般被保険者となる労働者を雇い入れ、雇用保険の適用事業主となること。
2.受給額
創業に要する経費:創業後3カ月以内に支払った経費の3分の1
上乗せ分:創業後1年以内に雇用保険の一般被保険者を2名以上雇い入れた場合50万円
3.受給対象となる経費
1) 設立・運営経費
2) 職業能力開発経費
3) 雇用管理の改善に要した経費
厚生労働省のホームページ受給資格者創業支援助成金も参照してください。